ご売却に関するお知らせ | NEWS

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2011.12.11

ご売却に関するお知らせ

平成24年1月1日から、貴金属を200万円以上ご売却される場合、地金を扱う全事業者はお客様の氏名・住所・確認書類などを税務署へ届け出る事が、義務化されます。(詳細は国税局のH.Pで公表されています)但し、義務化される貴金属は金・プラチナのインゴット(延べ棒)やコインなどとなり、個人のお客様のみ対象です。(法人の場合は例外となります)

最近、この件に関するお問い合わせが増えております。インゴットやコインをお持ちのお客様はお気軽にご相談ください! 

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